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事業収入少ない個人事業主は確定申告を簡易簿記の青色申告で控除を!

毎年、確定申告の時期(2月16日~3月15日)になると、あわてて確定申告書類の作成で大忙しの人が多くなるのが恒例の行事です。
青色申告による確定申告は、65万円の控除が受けられる「複式簿記」と10万円の「簡易簿記」があります。
個人事業主はこの2つの方法のうち、どちらでも選択できますが、10万円控除の簡易簿記は家計簿+α程度なので、事業規模が小さい場合やまだ事業収入があまり出ていない段階では是非この方式で青色申告し、少しでも税金対策をすることをおススメします。

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ここでは簡易簿記による青色申告のメリットを私の経験に基づいて解説します。

簡易簿記は複式簿記とどう違うの?

複式簿記簡易簿記の大きな違いは、確定申告の際に青色申告で複式簿記を選択した場合は65万円、簡易簿記は10万円と、控除額に差があることです。

では複式簿記を選択した方がいいのでは、と思いがちですが、複式簿記は「貸借対照表」の作成など簿記の専門知識が必要になります。
個人事業主の場合、複式簿記は本人が簿記の知識・経験がある人や事業規模がある程度大きくなって税理士さんにお願いしている人がほとんどです。

私の場合は、年金収入にプラスして余裕を持ちたいと始めたインターネットを使ったビジネスで、まだまだの段階なので、簡易簿記で青色申告をし、税金還付などの恩恵を受けています。

また、申告期限が、

・複式簿記:期限内(2月16日~3月15日)。これ以降だと65万円の控除を受けられません。

・簡易簿記:期限後でも可

と違いがあります。

簡易簿記にも2種類が

簡易簿記には、単なる「簡易簿記」と「現金主義簡易簿記(現金主義)」の2種類があります。

どちらも控除額は10万円で変わりません。

では何が違うのでしょう?

現金主義は現金の授受が発生した時点で帳簿に記録するため、帳簿が簡単です。
白色申告の収支計算書よりも記入項目が少なく、より簡易です。

そのかわり、「所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続」を申請する必要があります。

また、前々年度の所得金額が300万以上の場合は、現金主義は選べません。

ただ、所得金額が300万円以上もあるなら、複式簿記の青色申告で65万円の控除を受けることも考えた方がいいですね。

簡易簿記のメリットは?

上に述べた通り現金主義は300万円を超えると使えなくなります。
簡易簿記はその制限がありません。

これから始める人は簡易簿記でスタートすれば、300万円を超えても税務署での切り替えの事務手続きをしなくて済みます。
また、帳簿の作成方法も新たに修得しなおすこともありません。

家計簿+α程度の知識で簡単に記帳できるので、「複式簿記はとても手に負えない」と躊躇している人にとって、もってこいの方法です。

記帳はパソコンでも手書きでもOKです。

さらに申告期限が、

・複式簿記は期限内(2月16日~3月15日)

に対し

・簡易簿記:期限後でも可。

と違うのも助かります。

混雑する期限内を避けて、その翌日にでも行けば、スイスイと申告を済ませることができます。

但し、あまり遅くなると役所での新年度の税額設定への反映も遅れるので、今年度内に済ませた方がいいでしょう。

記帳に際しては、

・事業用とプライベート用の現金は混ぜないようにしっかり区別しましょう。

・あらかじめ使用する費用項目(通信費、交通費、消耗品費など)を決めて、経費ごとに記帳するようにしましょう。

コレ、おススメです!

白色申告の簡易簿記との違いは?

じつは白色申告と青色申告の簡易簿記はどちらも記帳方法が同じなのです。

同じ簡易簿記を使って「青色申告承認申請書」を提出していれば青色申告、提出していなければ白色申告となり、10万円の控除の有り無しの差になるのです。

だったらさっさと「青色申告承認申請書」を提出して、青色申告に切り替えてしまいましょう。

まとめ

簡易簿記は青色申告を始めるのにとても適した方法です。

メリットは記帳方法が簡単であるほかに、控除を複式簿記の65万円にはおよばないものの、かといって白色申告の0円ではなく、ちゃんと10万円も受けることができることです。

働き方改革で副業も奨励されている現在、あなたが個人事業主としてビジネスをするなら、確定申告はぜひ簡易簿記による青色申告にトライしましょう。

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